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システムご利用規約/予約システム
ご利用ガイド
システムご利用規約
施設予約システムをご利用いただくには、下記のご利用規約に必ず同意していただく必要があります。

第1条(趣旨)
この規約は、インターネットを使用する方法により施設の空き状況照会、予約、抽選申込等(以下「利用申込等」といいます。)を行うことができる松山市公共施設案内予約システム(以下「システム」といいます。)の利用者登録(以下「利用者登録」といいます。) 及びシステムの利用について必要な事項を定めます。
第2条(利用規約の同意)
1.システムを利用して施設(本市の施設のうちシステムを導入している施設をいいます。以下同じです。)の利用申込等を行うには、この規約に同意していただく必要があります。また、システムを利用した者は、この規約に同意したものとみなします。
2.何らかの理由によりこの規約に同意することができないときは、システムを利用した施設の利用申込等はできません。
第3条(施設例規等の優先)
予約した施設の利用及び当該利用に係る使用料の支払手続等に当たっては、当該施設の関係条例等に従うこととします。
第4条(利用者区分)
1.利用者登録は、次の区分により行います。
(1) 個人(15歳以上の者に限ります。)
(2)一般団体
(3)登録団体
2.前項第2号の一般団体とは、法人や任意団体が施設を利用するために登録する区分とします。
3.第1項第3号の登録団体とは、一般団体のうち、一定の条件を満たした場合に特定の施設を利用するために構成員名簿を提出して登録する区分とします。
4.第1項の規定にかかわらず、施設により登録及び申請が可能な区分が異なる場合があります。
第5条(利用者登録)
1.システムを利用して利用申込等を行うことを希望する者は、あらかじめ本規約を同意の上、利用者登録を申請しなければなりません。
2.前項の規定による利用者登録の申請は、松山市公共施設利用者カード登録申請書(様式1)を提出することにより行います。
3.一般団体又は登録団体(以下「団体等」といいます。)の区分で登録するときは、団体等の代表者又は代表者から委任を受けた者(以下「代表者等」といいます。)が申請するものとし、代表者等は15歳以上の者とします。
4.原則として利用者登録は、同一登録区分で複数行うことはできません。
5.利用者登録の申請は、登録可能な施設窓口にて行うものとします。
6.利用者登録の申請を行う者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じです。)、暴力団員(同法同条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じです。)若しくは暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(同法同条第1号に規定する暴力的不法行為等をいいます。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいいます。)(以下「暴力団等」といいます。)に該当すると認められるときは、登録の申請を拒否することがあります。
第6条(申請者の確認)
1.前条の規定による利用者登録の申請があったときは、申請者(団体等にあっては代表者等)が本人であることを次の各号のいずれかの方法で確認し、申請内容を審査の上、利用者として登録します。
(1)運転免許証
(2)パスポート
(3)健康保険証
(4)公的年金証明書
(5)学生証
(6)住民基本台帳カード
(7)マイナンバーカード(ただし、通知カードは除きます。)
(8)その他本人であることを確認できると認められる身分証明書
2.登録団体の区分で登録しようとするときは、当該登録団体の構成員名簿を提出しなければなりません。
第7条(利用者番号及びパスワード)
利用者登録をした者(以下「登録者」といいます。)に登録者ごとに異なる利用者登録番号(以下「利用者番号」といいます。)を設定し、申請されたパスワードをシステムに登録します。なお、パスワードは8桁から24桁までの任意の英数字混在とします。
第8条(利用者カードの発行)
利用者登録をしたときは、利用者登録の申請を行った施設で登録者に対して利用者登録カード(以下「利用者カード」といいます。)を発行します。
第9条(利用者番号、パスワード及び利用者カードの管理等)
1.登録者は、利用者番号及びパスワードを他人に知られることのないよう適切に管理しなければなりません。
2.登録者は、利用者カードを慎重に取り扱うとともに、破損、紛失、盗難及び不正使用等の事故のないよう適切に管理しなければなりません。
3.登録者は、他人に利用者カードを譲渡し、又は貸与してはなりません。利用者登録番号及びパスワードにより行われた予約等については、登録者本人により行われたものとみなします。
4.施設を利用するときは、必ず利用者カードを各施設窓口に提示しなければなりません。
第10条(登録の有効期間等)
1.利用者登録の有効期間は、登録が行われた日から2年間とします。ただし、登録者本人(団体等にあってはその代表者等)が学生(中学生・高校生・高等専門学校生とします。)であるときは、登録が行われた日から2年間又は卒業予定年月日までのいずれか短い期間を有効期間とします。
2.利用者登録の更新は、有効期間が満了する日の2箇月前から行うことができます
3. 利用者登録の更新をしようとするときは、第5条の規定に準じ、松山市公共施設利用者カード変更等申請書(様式2)を施設窓口に提出しなければなりません。
4. 有効期間が満了するまでの間に更新の登録を行った場合は、現在の有効期間が満了する日の翌日を第1項に定める有効期間の開始日とします。この場合においては、第5条の規定を準用するものとします。
5. 有効期間を過ぎて更新の登録を行った場合は第1項の規定によるものとします。この場合においては、第5条の規定を準用するものとします。
第11条(費用)
1.利用者登録に係る登録料及び利用者カード発行手数料は、無料とします。
2.登録者がシステムを利用するに当たって必要とする装置、ソフトウェア及びインターネット接続等に関する費用その他一切の費用は、登録者の負担とします。
第12条(登録事項の変更)
登録者が届け出た氏名、住所、電話番号等に変更が生じた場合は、第5条の規定に準じ、松山市公共施設利用者カード変更等申請書(様式2)を施設窓口に提出し、利用者カードの記載事項に変更があったときは、改めて利用者カードの交付を受けなければなりません。この場合においては、第6条の規定を準用するものとします。
第13条(利用者カードの紛失、盗難)
利用者カードを紛失し、又は盗難にあったときは、登録者は速やかにその旨を施設窓口に連絡するとともに、松山市公共施設利用者カード変更等申請書(様式2)を提出し、利用者カードの再発行を受けなければなりません。この場合においては、第6条の規定を準用するものとします。
第14条(登録資格の喪失)
登録者が次の各号のいずれかに該当すると本市が判断したときは、利用者登録を取り消します。
(1)虚偽の申請により利用者カードの交付を受けたとき。
(2)施設の管理に関する例規等又は本規則に重大な違反をしたとき。
(3)死亡したとき。
(4)住所変更の届け出を怠る等登録者の責めに帰すべき事由により、登録者への通知又は連絡を行うことができないとき。
(5)システムの運営を故意に破壊又は妨害したとき。
(6)施設の利用予約の頻繁な取消し、使用料の未納及び当日無断キャンセルなどの行為を繰り返し行う等他の予約者への支障及び施設の運営に支障があると認めたとき。
(7)暴力団等に該当すると認められるとき。
(8)前各号に掲げるもののほか、登録者として不適格と認めたとき。
第15条(抽選)
1.登録者は、抽選を導入している施設について、当該施設の定める期間内に、抽選条件に基づき予約の抽選申込を行うことができます。
2.抽選の当選者は、当該施設の定める期間内に結果を確認の上、当選確定の手続を行う必要があります。
3.抽選の当選者が行う当選確定は、予約として取り扱います。
4.予約が行われた場合は、利用当日までに予約した施設の窓口にて使用許可を得て、利用料金等を納付しなければなりません。
5.前項の期間内に使用許可を得ないとき、又は暴力団等に該当すると認められるときは、各施設の管理者は、予約を取り消します。
6. 予約した施設を利用しないときは、施設が定める期日までに登録者が予約の取消しを行わなければなりません。
7. 第2項の期間内に当選確定がなされない場合は、抽選申込を取り消したものとみなします。
第16条(予約)
1.抽選を導入している施設は、前条第1項の規定に基づく抽選申込を行った登録者がいなかったとき、又は同項の規定による抽選申込をした登録者がいたにもかかわらず抽選の当選者による当選確定が行われなかったときは、抽選申込期間終了後から利用予定日の前日までは、システムにより先着順で予約を受け付けます。
2.登録者は、予約を行ったときは、当該施設で別の定めがないときは、利用当日までに予約をした施設で利用料金等を支払い、使用許可を得なければなりません。
3.前項の期間内に使用許可を得ないとき、又は暴力団等に該当すると認められるときは、各施設の管理者は、予約を取り消します。
4.予約した施設を利用しないときは、施設が定める期日までに登録者が予約の取消しを行わなければなりません。
5.利用予定日当日の予約は、当該施設の定める方法により手続を行います。
6. 抽選を導入していない施設は、当該施設の定める方法により、利用手続を行います。
第17条(利用停止措置)
予約以降に利用手続(許可申請・使用料の納付等)を怠ったとき、又は当日無断キャンセルされたときは、利用者カードの利用を一定期間停止する措置を行うことがあります。
第18条(登録情報の字体)
提出された申請書の記入字体について、システムでの取扱いが困難である場合は、システムで表示される字体(標準文字)で記入したものとみなします。
第19条(個人情報の保護)
1.このシステムの利用者登録情報及び利用履歴については、本来の目的以外に使用せず、その管理に十分注意を払います。
2.登録者は、利用者登録の情報について、システムの運用に必要な範囲に限り、施設管理者及びシステム管理者が利用することに同意するものとします。
3.その他個人情報の取扱いについては、松山市個人情報保護条例(平成16年松山市条例第29号)によります。
第20条(運用時間)
1.システムを利用することができる時間は、次の各号の時間を除いた時間とします。
(1)毎日午前2時から午前4時まで
(2)その他システムの保守等を行う時間
2.前項第2号の詳細な時間については、事前に別途システム上で通知を行いますが、緊急の場合は通知なしに運用を停止する場合があります。
第21条(免責事項)
1.市は、登録者がシステムを利用したことにより発生した登録者の損害及び登録者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負いません。
2.市は、システムの運用の停止、中止又は中断等により登録者に発生した損害について、一切の責任を負いません。
第22条(禁止事項)
システムの利用に当たっては、次に掲げる行為を禁止します。
(1) システムを利用申込等の手続以外の目的で使用すること。
(2) システムに対し不正にアクセスすること。
(3) システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4) システムに対しウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5) 他人の利用者カード、パスワード等を不正に使用すること。
(6) 上記のほか法令等に違反すると認められる行為をすること。
第23条(準拠法及び管轄)
本規約は、日本国法に準拠するものとします。また、本システムの利用又は本規約に関して利用者と市の間に生じる全ての紛争については、松山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(規約の変更)
1.必要があると認めたときは、登録者に事前に通知を行うことなく、いつでも本規約に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加できることとします。
2.前項の規定に関するもののうち、特に必要と認めるものについて、システムにより登録者に周知します。
第25条(その他)
この規約に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定めるものとします。
附則
この規約は、平成30年3月1日から施行します。
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松山市坂の上の雲まちづくり部
スポーティングシティ推進課 施設担当
〒790-8571 松山市二番町4丁目7-2
TEL:089-948-6598